経理記帳代行

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記帳代行のメリット
1.    面倒な記帳業務から解放されます!
伝票を書いたり会計ソフトに入力したりすることは、時間がかかります。
当事務所の記帳代行サービスを利用していただくと、月々3,500円(税抜)から会計ソフトへの入力を代行いたします。
2.    手間が掛かりません!
記帳代行サービスを依頼していただいたお客さまは、入金・出金・振替伝票を起こしていただく必要はありません。
@売上金の記録 A領収書等 B通帳のコピー などをいただくだけで、「損益計算書」
「貸借対照表」「総勘定元帳」「仕訳日記帳」「現金出納帳」などを作成します。
また経営者の方が自ら経理業務を行っていた会社では、経理事務に拘束されることがなくなり、他の業務に時間を集約することができ、業務の効率化と生産性アップが図れます。
3.    低料金!コストダウンを実現!
当事務所の記帳代行は、品質がよく低料金でコストダウンを実現します。
当社の記帳代行を導入すれば、従来のように経理担当者を雇う必要がなく大幅なコストダウンを図れます。
お客さま自身がアウトソーシング・外部依頼する範囲を選択できますので、ご予算にあわせたサービスのご利用も可能です。
4.    安心!
お客様の個人情報を守るため、スタッフの指導、教育、監督のもと業務を行っていますので、安心感を持ってご依頼いただけます。
5.    スピード対応可能!
通常20日以内の納品が基準ですが、オプション対応により最短5日以内での納品も可能です。ご相談ください。

 

記帳代行のサービスの流れ

 

記帳代行サービスの流れ


個人事業の方

事業展開に会社の帳簿は欠かせません
 事業を始めたからには、誰もが順調に発展させたいと思うものです。
 そして、すべての企業成績、努力の経緯、成果が帳簿に現れます。事業の状態を正しく知るには、帳簿の分析が大切なものになります。
 事業者として自社企業を知ることは経営の基本的な条件です。その意味で帳簿をつけることは、事業発展の第一歩といえます。

 帳簿づけは事業者の義務
1.    記帳・記録保存制度の概要
我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。
1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
青色申告者については、一定の要件を備えた記帳書類を備え付け、記録し、保存するよう定められていますが、白色申告者に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられています。
2.    記帳制度
@記帳する必要のある人
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方
A記帳する事項
売上げなどの総収入金額と仕入れその他必要経費に関する事項です。
例えば、売上げに関する事項の記載内容は、取引の年月日、売上先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げの合計金額等です。
記帳は、所得金額が正確に計算できるように、整然とかつ明瞭にする必要があります。
3.    記録保存制度
@帳簿などの保存が必要である人
不動産所得、事業所得、山林所得のある人で、前々年分あるいは前年分の
  (1)確定申告書を提出している人
  (2)税務署長から所得金額などについて決定を受けている人
  (3)総収入金額報告書を提出している人
などは、帳簿や書類を保存する必要があります。
A帳簿などの保存期間及び保存場所
帳簿や書類を5年間(記帳制度適用者が記帳制度に基づいて作成した帳簿については7年間)、納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。

 帳簿をつけるメリットは・・・

1.    収入、支出、利益の状況が把握できる
事業が本当にうまくいっているのかがわかります。
帳簿0012.    資金の状況が的確に把握できる
掛売り、手形決済などに安心して対処できます。
帳簿0023.    経営改善に役立つ
事業発展への予測が立てられます。
帳簿0044.    第三者への説得資料になる
融資先、従業員などに経営内容を理解してもらえます。
帳簿0055.    節税面のメリットもある
正しい帳簿づけのもとに青色申告をすれば、所得税について特別控除が受けられ、他にもいくつもの特典があります。
とはいえ、帳簿づけの本来の意義は節税ではなく、事業自体の状況を把握 して、将来に生かすことにあります。お忘れなく!

  青色申告 と 白色申告 

個人事業主の方は、確定申告の義務があります
 会社に勤めるサラリーマンは、確定申告を行わなければならないケースもありますが、年末調整という方法で1年間の所得税が決まるので、確定申告をする必要がない人がほとんどだと思います。
 個人事業主である場合は、必ず確定申告をしなければなりません。1年間の売上から必要経費を差し引いたものを事業所得として申告することが必要です。

申告には、青色申告 と 白色申告 があります
 青色申告を選択すると、原則として複式簿記により必要な帳簿を作成しなければならないなどの義務が生じますが、そのかわり、所得の計算上、または申告や納税の手続きの上で、様々な特典が与えられます。  白色申告の場合、青色申告のような特典がないかわりに記帳義務もないと思われているようですが、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が対象となります。事業を営む以上、記帳は欠かせませんから、青色申告によって各種の特典を享受するほうが賢明といえましょう。

 メリットが多い青色申告 

  青色申告 白色申告
青色申告特別控除 ●65万円控除 控除額はなし
●10万円控除
青色事業
専従者給与
「青色専従者給与に関する届出書」に記載した金額の範囲内を必要経費にできる 事業専従者控除として、配偶者86万円、その他親族50万円の控除が受けられる
引当金
準備金の計上
引当金、準備金を設定し、必要経費にできる 計上することはできない
減価償却費の特典 使用頻度が特に激しい機械の減価償却費を、普通以上に増やすことができる 特典なし
純損失の
控除と繰戻し
赤字を翌年以降3年間に亘って控除できる
前年分の所得に対する税金から還付が受けられる
原則として繰り越せない
家事関連費の
経費繰入れ
事業用部分の全額を必要経費にできる 事業用部分が50%を超える場合に限って必要経費にできる
税務調査での
更生の制限
更正処分については更生理由が付記される 更生理由をつけずに更生処分がなされる
棚卸資産の
評価額
原価法のほか低価法も選べる 原価法だけ

 青色申告者になるためには 

 青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
青色申告をしようとする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出して下さい。
なお、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。

 青色申告をすると、各種の特典で税金が安くなる事も魅力ですが、大切な事は、日常の取引を帳簿に正しく記録する事により、ご自分の経営の動向を的確に把握する事にあります。

 そしてそのことが経営の合理化、健全化につながります。

 青色申告の承認を受けた者は、次のいずれかの方法で、記帳しなければなりません。

  複式簿記 簡易簿記 現金主義簡易簿記
記帳の原則 資産、負債、資産に影響を及ぼす一切の取引を、完全に記帳する。正規の簿記となる 主に収入、支出を正確にするのがポイント。正規の簿記ほどの完全性は求められない 現金の出入りを正確に記帳する
必要となる帳簿 @振替伝票(仕訳帳) @現金出納帳 @現金式簡易帳簿
A総勘定元帳 A売掛帳  
B現金出納帳 B買掛帳  
C銀行預金帳 C経費帳  
D仕入帳 D固定資産台帳  
E売上帳 Eその他  
F売掛帳  預金出納帳  
G買掛帳  手形記入帳  
H手形記入帳  債権債務記入帳  
I経費帳    
J債権債務記入帳    
K固定資産台帳    
作成する
書類
@貸借対照表 @損益計算書 @損益計算書
A損益計算書 A所得(または損失)の
計算明細書
A所得(または損失)の
計算明細書
B所得(または損失)の
計算明細書
その他)貸借対照表  

青色申告特別控除額

法人企業の方

事業展開に会社の帳簿は欠かせません
 事業を始めたからには、誰もが順調に発展させたいと思うものです。
 そして、すべての企業成績、努力の経緯、成果が帳簿に現れます。事業の状態を正しく知るには、帳簿の分析が大切なものになります。
 事業者として自社企業を知ることは経営の基本的な条件です。その意味で帳簿をつけることは、事業発展の第一歩といえます。

 帳簿づけは事業者の義務

商法第19条

 帳簿をつけるメリットは・・・

1.    収入、支出、利益の状況が把握できる
事業が本当にうまくいっているのかがわかります。
帳簿0012.    資金の状況が的確に把握できる
掛売り、手形決済などに安心して対処できます。
帳簿0023.    経営改善に役立つ
事業発展への予測が立てられます。
帳簿0044.    第三者への説得資料になる
融資先、従業員などに経営内容を理解してもらえます。
帳簿0055.    節税面のメリットもある
正しい帳簿づけのもとに青色申告をすれば、所得税について特別控除が受けられ、他にもいくつもの特典があります。
とはいえ、帳簿づけの本来の意義は節税ではなく、事業自体の状況を把握 して、将来に生かすことにあります。お忘れなく!

  新設法人の経営者の皆様 

 法人設立をして、新たな事業展開をお考えになっている経営者の皆様に、 JASグループは、経営全般の支援、解決、アドバイスを全力で応援させて頂きます。 どのような問題でも ご相談 くださいませ。

  既存法人の経営者の皆様 

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